ご利用ガイド・サポート

景品表示法について

消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守る法律です。

1景品類とは(景品類の定義)

一般に、景品とは、粗品、おまけ、賞品等を指すと考えられますが、景品表示法上の「景品類」とは、

(目的)
顧客を誘引するための手段として、
(提供方法)
事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
(内容)
物品、金銭その他の経済上の利益
※値引き、アフターサービス等は除きます。

を指し、景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。

2景品表示法に基づく景品規制

景品表示法に基づく景品規制は、「一般懸賞に関するもの」、「共同懸賞に関するもの」、「総付景品に関するもの」があり、それぞれ、提供できる景品類の限度額等が定められています。

一般懸賞

商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞以外のものを「一般懸賞」と呼びます。

一般懸賞における景品類の限度額

懸賞による取引価額 景品類限度額
最高額 総額
5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上 10万円

例:
・抽選券、じゃんけん等により提供
・一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
・パズル、クイズ等の回答の正誤により提供
・競技、遊戯等の優劣により提供 など

共同懸賞

商店街や一定の地域内の同業者もしくは複数の事業者が共同して行う懸賞を「共同懸賞」と呼びます。

共同懸賞における景品類の限度額

景品類限度額
最高額 総額
取引価額に関わらず30万円 懸賞に係る売上予定総額の3%

例:
・一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施
・中元・歳末セール等、商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む。)が実施
・「電気まつり」等、一定の地域の同業者の相当多数が共同で実施 など

総付景品

一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」等と呼ばれており、具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。
商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。

総付景品の限度額

取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2

例:
・商品の購入者全員にプレゼント
・来店者全員にプレゼント
・申込みや来店の先着順にプレゼント 等

景品表示法の詳細については下記をご参照ください。

  • ■消費者庁ホームページ 景品表示法はこちら
  • ■全国公正取引協議会連合会 景品表示法とはこちら
ご利用ガイド一覧へ戻る